教育訓練給付金利用で賢くキャリアアップ!

教育訓練給付金制度を知っていますか?
働くことに意欲を持ち、中長期的なキャリア形成を目指して、厚生労働大臣が指定した教育訓練を在職しながら受講した人などに対して、国からその受講費の一部が支給される制度です。
「キャリアアップしたい」
「転職のために資格を取得したい」
そのような人たちの大きな助けとなる制度となっています。
教育訓練給付金の基礎知識
教育訓練給付金は全部で3種類あり、それぞれの制度によって対象とされる講座や給付額が異なります。
利用する場合は、この3つの制度から、自分の希望にあったものを選択します。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金とは、教育訓練給付制度が設立された当初にあった「教育訓練給付金」の後継となる給付金制度です。
パソコン関連の資格や簿記、英会話など、比較的短期間で習得可能な幅広い講座が、キャリアアップの一歩として用意されています。
支給には、支給要件期間を満たす必要があります。
支給要件期間とは、同一事業主に雇用された期間のことで、会社を一度退職して、その後再度就職した場合においては、通算の雇用期間がこの支給要件期間として判断されます。
<支給対象者>
〇初めて利用する場合
在職者の場合、一般教育訓練給付金の支給対象者は雇用保険の被保険者であり、対象講座受講開始日に雇用保険支給要件期間が1年以上の方が対象となっています。
〇2回目以降の場合
在職者の場合、一般教育訓練給付金の支給対象者は、雇用保険の被保険者であり、対象講座受講開始日に雇用保険支給要件期間が3年以上の方が対象となっています。
離職者の場合は、過去に雇用保険被保険者であった場合で、かつ離職日から受講の開始日までの期間が1年以内であり、支給要件期間が3年以上の方が対象となっています。
教育訓練給付金の受給を一度受けたことがある場合は、前回の受給から、今回の受講開始日前までに3年以上経過していることが条件です。
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付制度は、雇用保険雇用保険の一般被保険者、もしくは高年齢被保険者である方、または一般被保険者または高年齢被保険者であった方を対象に、中長期的なキャリア形成を目的として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合、教育訓練経費として5割が支給されるものです。
一般教育訓練給付金支給額の上限が10万円であるのに対し、専門実践教育訓練給付金は年間上限を40万円とし、資格取得など、実際の就業に結びついた場合には、教育訓練経費の2割がさらに追加として支給されます。
対象となる講座は看護師や助産師、技術職、建築士、会計士、美容師、調理師、保育士、介護福祉職といった専門性の高い資格取得を目標とする講座や、職業実践専門課程・専門職大学院など数年単位での通学を要する専門的な訓練が中心となります。
<支給対象者>
〇初めて利用する場合
受講開始日現在、雇用保険の支給要件期間が2年以上であり、受講開始日の時点で離職していて被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した離職日の翌日以降、受講開始日までの期間が1年以内であることが条件となっています。
〇2回目以降の場合
受講開始日現在、雇用保険の支給要件期間が3年以上であり、受講開始日の時点で離職しており被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した離職日の翌日以降、受講開始日までの期間が1年以内であることが条件となっています。
また、教育訓練給付金を受給したことがある場合は、今回の受講開始日までに3年以上経過しているなど、一定の要件を満たしている雇用保険被保険者、または被保険者であった方が対象となります。
一般教育訓練給付と同様に、適用対象期間延長が認められた場合は、最大20年以内であれば受給することが可能です。
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金とは、平成31年3月に実施された雇用保険法施行規則改正に伴い、スピーディーな再就職や、早期キャリア形成に対する教育訓練として、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練講座を受講する場合に、上限を20万円とする受講料の4割の支給をうけることができる制度です。
「人づくり改革基本構想」などにおいて、ITスキルといったより高いキャリアアップ効果の見込める講座を対象に、給付率を20パーセントから40パーセントに引きあげたもので、平成31年10月1日に施行された、まだ新しい給付金制度です。
<支給対象者>
雇用保険被保険者である、または被保険者であった方であり、被保険者資格を喪失した退職日以降、受講開始日までが1年以内である方が支給対象となります。
一般教育訓練給付と同様に、適用対象期間延長が認められた場合は、最大20年以内であれば受給することが可能です。
〇初めて利用する場合
受講開始日までの雇用保険加入期間が1年以上であることが条件とされています。
〇2回目以降の利用
雇用保険の加入期間が前回の受講開始日より3年以上であること、そして前回の支給決定日から、3年以上経過していることが条件です。
まずは教育訓練給付金支給対象者かをチェック!
「教育訓練給付金制度を利用したいけれど、自分がその要件を満たしているかよく分からない」という場合には、自分の受給資格有無と、受講を希望している講座が厚生労働大臣の教育訓練給付制度の指定を受けているかを、ハローワークで確認することができます。
まずは、最寄りのハローワークで確認してみることから始めましょう。