就職促進給付って何?知っておくべき雇用保険利用術

就職促進給付とは、雇用保険の失業等給付のうち「就職促進手当」として、早期再就職を促進する目的で設けられた制度です。 「再就職手当」「就業手当」「就職促進定着手当」などがあります。

再就職手当とは?

再就職手当とは基本手当、いわゆる失業保険の受給資格がある方が、正社員などの安定した就職を実現した場合、支給されます。

基本手当の支給日の残日数、つまり、失業認定を受けたその日から、就職前日までの日数が所定給付日数の三分の一以上で、かつ一定の要件に該当する場合、支給を受けることができます。

一定の要件とは、以下の通りです。

・基本手当受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職した、もしくは自営業を開始していること。

・退職した会社に戻って、再就職していないこと。また、子会社への就職も不可。


・自己都合退職や懲戒解雇で給付制限期間がある場合は、受給資格決定日から待機期間満了となる1ヶ月の間は、ハローワークや人材紹介会社による紹介で就職していること。

・1年以上の勤務が確実であること。契約社員や派遣社員であり、契約期間が1年以下の場合であっても、更新する見込みがあれば支給対象となることが可能。

・自営業をスタートさせた場合を除き、雇用保険に加入し、被保険者となっていること。

・過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと。

・受給資格決定より前に内定を受けていた会社ではないこと。

細かなルールが多いため、あらかじめハローワークに自分に受給資格があるかを確認しておきましょう。

支給額の決定方法

支給額は、以下の通りとなります。
「所定給付日数の支給残日数」×「給付率」×「基本手当日額」

支給額上限はいくら?

支給上限額は、6,195円となっており、60歳以上65歳未満の場合は5,013円とされています。
この額は毎年8月1日に見直され、変更となることがあります。

申請手続きについて

ハローワークに就職申告をした際に、要件を満たしているか確認され、その上で手続きに必要な再就職手当支給申請書が交付されます。

この書類に新たに就職した会社からの証明をもらい、原則として就職から1ヶ月以内に本人、もしくは代理人による直接提出、もしくは郵送のいずれかの方法でハローワークに提出します。

支給決定は、申請書提出から約1ヶ月後となります。

提出書類

提出書類は、以下の通りです。

就職前日までの失業認定申告書

・出勤簿やタイムカードなどの写し

・再就職手当調査書

・雇用保険受給資格者証

・再就職手当支給申請書

就業手当とは?

就業手当とは、基本手当の受給資格が認められている方が、再就職手当の支給対象にならない形態、たとえばパートやアルバイトといった常用雇用等ではないスタイルで就業した場合、支払われる給付金です。

基本手当の支給残日数が所定の給付日数の三分の一以上、なおかつ四十五日以上あり、要件に該当すると支給を受けることができます。

要件は、以下の通りです。

・離職前に勤めていた事業主に再雇用されていない

・待機期間が経過している

・自営業として事業を始めたものではない

・失業保険の受け取りが始まるまでの期間である給付制限期間が1ヶ月以内の就業の場合、ハローワークの紹介での就職である

・求職の申し込み以前に、雇用が決定していない

支給額はいくら?

支給額の計算式は、以下の通りとなります。

「就業日」×「30パーセント」×「基本手当日額」

支給額上限

支給額の上限は、1日あたり1,858円となっており、60歳以上65歳未満の場合は1,503円とされています。


この上限額は、毎年8月1日以降に見直しされることがあります。

申請手続きについて

非正規雇用の仕事に就業したら、就業手当支給申請書や雇用保険受給資格者証、給与明細など「就業した」ということを証明する書類をハローワークに提出します。

書類提出した翌日から1週間以内を目安に、指定した口座に就業手当が振り込まれます。

提出書類

提出書類は、以下の通りです。

・就職促進定着手当支給申請書

雇用保険受給資格者証

就職した日から6ヶ月分の給与明細もしくは賃金台帳の写し ※事業主から原本証明を受ける必要があります

就職した日から6ヶ月分の出勤簿の写し ※こちらも、事業主から原本証明を受ける必要があります

就職促進定着手当とは

再就職手当の支給を受けていた人が、継続して再就職先に6ヶ月以上雇用されており、かつ再就職先で支払われた1日分の賃金が雇用保険給付を受ける前の賃金、つまり前職場と比較して低下している場合、給付を受けることができる手当です。

支給額

支給額は、以下のように計算します。
「(離職前の賃金日額―再就職手当の支給を受けた再就職日から6ヶ月の間に支払われた賃金額の1日分の金額)」×「再就職日から6ヶ月間内の賃金支払いの基礎となった日数」

支給額上限

上限額は「基本手当日額」×「基本手当支給日数に相当する日数(再就職手当給付を受ける前の支給残日数)」×「30パーセントor40パーセント」という計算式で算出されます。
このとき、基本手当日額上限は6,195円とされており、60歳以上65歳未満は5,013円となっています。

最後にかける「30パーセント」「40パーセント」については、再就職手当の支給率によって変わります。

再就職手当の支給率が70パーセントだった場合は30パーセント、再就職手当が60パーセントだった場合は40パーセントを掛けます。


この上限金額は、毎年8月1日以降、変更となる場合があります。

申請手続きについて

就職促進定着手当は再就職から6ヶ月経過した後、再就職手当申請を行ったハローワークで行います。

郵送での手続きも、可能となっています。

提出書類

提出書類は、以下の通りです。

・就職促進定着手当支給申請書

・雇用保険受給資格者証

・就職日から6ヶ月間の出勤簿またはタイムカードの写し

・就職日から6ヶ月間分の給与明細または賃金台帳写し

正しい知識で働き方の選択肢を広げる

失業保険については知っていても「再就職手当や就業手当、就職促進定着手当は知らない」という人も多いのではないでしょうか。

このような制度があることを知っていると、再就職に対する動き方も変わりますし、自分の状況に応じた無理のない働き方を検討しやすい状況が整います。

正しく知識を身につけ、選択肢を増やしましょう。

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