外国人は失業保険に加入できる?申請方法について

「外国人を雇用したい場合、雇用保険はどうすればいい?」

「日本人と同じように届け出は必要?」

外国人を雇用する際に、入社時の手続きに悩む経営者も多いのではないでしょうか。

また、雇用される外国人自身も「いざという時に失業保険を申請できるのか?」「失業保険を受け取れるのか」というのは、気になるポイントだと思います。

今回は、外国人を雇用する場合にするべき雇用保険手続きについて紹介します。

【企業側】雇用手続き申請は基本的に日本人と同じ!

実は、外国人を雇用する場合も、日本人を雇用する際の手続きとほぼ変わりません。

違いがあるとすれば、外国人を雇用する際と離職時に、普段から雇用保険届出をしに行っているハローワークで、以下の2つの届出をすることです。

・外国人雇用状況の届出

・在留カード番号の届出

外国人雇用状況届出とは、外国人労働者雇用を行う全ての事業者に対して、平成19年から申請が義務づけられている届出です。

外国人雇用状況届けの提出を怠ったり、虚偽の申請をした場合、事業者に対して30万円以下の罰金が科せられます。

就労制限がない在留資格である「永住者」「日本人配偶者」の場合も、届出は必要です。

日本国籍を取得した場合や、「外交」「公用」以外の資格者以外は、必ず届け出る必要があります。

【雇用保険基礎情報】雇用保険加入に適応される人

外国人であっても、日本人であっても、条件は同じです。

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・31日以上、引き続き雇用が見込まれる

・31日以上の雇用契約をしている

・31日未満で雇止めなどが確約されておらず、契約更新の可能性がある

正社員だけでなく、アルバイトやパートであっても雇用保険に加入することが必要となりますので、正しく手続きしましょう。

また、雇用契約を締結していない場合であっても、報酬が発生していればその外国人が「労働者」とされることがあります。

日本人でも、外国人でも、従業員が雇用保険に加入すべきかの判断に迷った場合は、ハローワークに問い合わせてみてください。

【外国人の場合】失業保険は外国人でも受給できます

外国人であっても、退職日から過去2年間12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、失業保険を受給することが可能です。

倒産や解雇といった理由の場合は、退職日の過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、受け取ることができます。

失業保険を受給するためには、日本人・外国人に関わらず、以下の条件を満たしていることが申請条件となります。

・就職する意思がある

・いつでも就職することが可能な状態である

・仕事探しを積極的に行っているが、現在仕事をしていない

ただ、外国人の場合は上記条件にプラスして「在留資格」を持っていないと働く意思がないと判断されてしまい、失業手当をもらうことができませんので、注意しましょう。

【外国人の場合】失業保険受給に必要な書類

日本で外国人が失業手当をもらうために必要となる書類は、以下の通りです。

・雇用保険被保険者離職票(会社から受け取る)

・雇用保険被保険者証(会社から受け取る)

・在留カードまたは外国人登録証明書

・顔写真

・印鑑

・本人名義の通帳

書類が揃ったら、ハローワークに行き、手続きを行います。

【雇用保険基礎情報】失業保険受給手続き

仕事を辞めたら、以下の流れで手続きを行います。

日本人でも外国人でも、同じ流れになります。

1.離職

2.ハローワークで以下2つの手続き

・求職申込

・受給資格の決定

3.受給説明会(雇用保険説明会)参加

4.7日間の待機期間満了

5.退職事情によっては、3ヶ月の給付制限

6.失業の認定(原則4週間に1回)

7.基本手当の支払い(失業認定後、約7日後)

8.受給終了

【外国人の場合】在留届出制度に注意

在留届出制度とは2012年に創設された制度で、ビザの更新とは別に、自己都合による退職、会社都合による解雇いずれの場合であっても、失業後14日以内に管轄の入国管理局に対して、仕事を辞めたという旨を届け出ることが義務づけられるようになりました。

「契約機関に関する届け出」とされるこの手続きを忘れてしまうと、日本にいることができなくなってしまいます。

失業後3ヶ月、手続きをしないでそのままにしていると、在留資格を取り消されてしまうリスクもありますので、注意しましょう。

「契約機関に関する届け出」は、法務省のホームページから用紙をダウンロードすることができます。

【外国人の場合】失業保険受給中のアルバイトは厳禁!

日本人・外国人に関係なく、失業保険受給中にはアルバイト禁止とされています。

外国人の場合は特に、軽い気持ちで「収入の足しになれば」とアルバイトをし、失業手当を受け取れなくなるケースもあるようです。

失業保険を受給している期間は、アルバイトはしてはいけませんので、注意しましょう。

外国人でも日本人でも雇用保険加入は可能

雇用保険は、日本人も外国人も加入できます。

外国人労働者を雇う企業も、雇われる側の外国人も、正しいプロセスを経て手続きしておけば、問題ありません。

不安がある時には、お近くのハローワークに質問してみてください。

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